ゆう's Blog
デジタル遺言

“スマホやPCで作成し、法務局がデータとして保管する新しい遺言方式(=保管証書遺言)” のことで、2026年の民法改正で正式に導入される予定です。
これは従来の自筆証書遺言・公正証書遺言に続く “第三の遺言方式” になります。

1. 作成方法
PC・スマホで文章を作成
電子データのまま提出、または印刷して提出
電子署名も利用可能

2. 本人確認と全文読み上げ
法務局の担当者(保管官)の前で、 遺言の全文を読み上げることが必須。
これは対面でもオンライン(Web会議)でも可能。

3. 法務局がデータを保管 データを法務局が保管
遺言者死亡後、相続人が照会したときに、法務局が「遺言が保管されています」と通知する。

デジタル遺言向け文例

第1条(包括遺贈)
遺言者 ○○○○(昭和○年○月○日生)は、死亡時に有する一切の財産を日本国(国庫)に包括遺贈する。

第2条(遺言執行者) 本遺言の内容を実現するため、遺言者は、□□□(住所:東京都○○…)を遺言執行者に指定する。 遺言執行者は、本遺言の執行に必要な一切の権限を有する。

第3条(付言事項) 私は、生涯において得た財産を日本国のために役立てたいと考え、本遺言を作成した。

不要なもの
・戸籍謄本
・印鑑証明書
・財産資料(通帳コピー、登記事項証明書など)
・実印
・手書きの署名
理由は、デジタル遺言は 「内容の法的チェックをしない」 という制度設計だからです。