国庫に寄付する遺言書の文例(公正証書遺言向け)
第○条(包括遺贈)
遺言者○○(昭和○年○月○日生)は、その有する一切の財産を日本国(国庫)に包括遺贈する。
第○条(遺言執行者)
本遺言の内容を実現するため、遺言者は、□□□(住所:東京都○○…)を遺言執行者に指定する。
遺言執行者は、本遺言の執行に必要な一切の権限を有する。
遺言執行者は必須ではないが、強く推奨
国庫への寄付は国が拒否しないため実現性は高いですが、実務処理(不動産の名義変更、金融資産の解約など)を確実に行うために遺言執行者を指定しておくのがベストです。
専門家(司法書士・弁護士)を指定するのが一般的です。
遺言執行者として適切な候補
司法書士
・不動産登記に強い
・相続手続きに慣れている
・費用が比較的安い
・国庫への帰属手続きもスムーズ
国庫寄付の遺言では、司法書士が最も実務的に適しています。